- 家庭裁判所は,犯罪少年については,警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
- 家庭裁判所は,触法少年については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
- 家庭裁判所は,審判を開始する前に,少年鑑別所に命じて,審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
- 家庭裁判所は,犯行時14 歳以上の少年が犯した犯罪については,原則的に検察官に送致しなければならない。
- 家庭裁判所は,保護処分を決定するため必要があると認めるときは,保護観察官の観察に付することができる。
【 解答:2 】
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