(注)
- 「地方分権一括法」とは,「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に 関する法律」のことである。
- 「三位一体の改革」とは,「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」 (いわゆる「骨太の方針2003」,平成15年6月27日閣議決定)などに基づいて 行われた一連の地方財政改革をいう。
- いわゆる福祉関係八法改正によって,自治体に地域福祉計画の策定が義務づけら れた。
- 介護保険法の施行によって,新ゴールドプランが策定された。
- 「地方分権一括法」の施行によって,養護老人ホームへの入所措置は市町村の法定 受託事務となった。
- 平成の大合併によって,市の数は減少した。
- 「三位一体の改革」によって,国庫補助金及び地方交付税が削減された。
【 解答:5 】
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