- 都道府県知事は,市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない。
- 福祉事務所を設置していない町村の長は,保護の実施機関ではないことから,生活保護の決定及び実施に関する事務を行わない。
- 市町村長は,保護施設の運営について,必要な指導をしなければならない。
- 都道府県は,居住地がないか,又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費,保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。
- 国,都道府県及び市町村以外は,保護施設を設置することができない。
【 解答:4 】
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