- 恤救規則(1874 年(明治7 年))は,高齢者については65 歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
- 救護法(1929 年(昭和4 年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。
- 救護法(1929 年(昭和4 年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3 種類であった。
- 旧生活保護法(1946 年(昭和21 年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
- 旧生活保護法(1946 年(昭和21 年))は,不服申立ての制度を規定していた。
【 解答:4 】
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