- 近年の法改正により,保護の開始の決定をしようとするときは,一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。
- 保護の実施機関は,家庭裁判所の審判を経ずに,直系血族及び兄弟姉妹以外の者に扶養義務を負わせることができる。
- 保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の親族の申請に基づいて開始される。
- 夫婦間と子の老親に対する関係は,生活保護法の規定に基づき,その他の範囲に比べて強い扶養義務が課せられている。
- 被保護者に対して扶養義務者が扶養の義務を履行しないとき,国は,その費用の全部又は一部を,その扶養義務者から徴収することができる。
【 解答:1 】
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