- 医療従事者等が、C 型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という。)の感染源であるHCV 保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCV に感染し、C 型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
- 医療従事者等について、HCV に汚染された血液への接触の後、HCV 抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前から既にHCV に感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCV に感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない。
- 医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下、この選択肢において「HIV」という。)の感染源であるHIV 保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIV に感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
- 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。
- 医療従事者等のC 型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
- C 型急性肝炎の症状を呈していること。
- HCV に汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
- HCV に感染したと推定される時期からC 型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC 型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
- C 型急性肝炎の発症以後においてHCV 抗体又はHCV―RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。
- 業務以外の原因によるものでないこと。
【 解答:4 】