- 技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
- 受給資格者X は、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、X に対して傷病手当が支給されることはない。
- 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
- 技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。
- 寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
- AC
- AD
- BC
- BD
- DE
【 解答:4 】