- 介護休業給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。
- 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。
- 介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の3分の2に相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。
- 介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
- 短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。
- AB
- BC
- CD
- DE
- AE
【 解答:解答なし】