なお、本問において、「算定基礎期間」とは「雇用保険法第37条の4第3項に規定する算定基礎期間」のこと、「基本手当の日額」とは「高年齢受給資格者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額」のこと、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第4項に規定する失業していることについての認定」のことである。
- 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。
- 高年齢受給資格者であるX の当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、X が支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
- 高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。
- 日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。
- 高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し.失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
【 解答:4 】