- 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- 労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
【 解答:3 】