- 企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
- 企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。
- 企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
- 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
- 企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
【 解答:3 】