- 男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
- 男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
- 女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
- 女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
- 女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
【 解答:1 】
【 解答:1 】