- 国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
- 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
- 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
- 国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる。
【 解答:5 】