- 繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
- 繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
- 繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
- 繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
- 繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
【 解答:3 】