- 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
- 厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。
- 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
- 20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
- 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。
【 解答:1 】