なお、本問において、「教育訓練」とは「雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練」のことである。
- 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
- 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
- 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
- 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
- AB
- BC
- BD
- CE
- DE
【 解答:3 】