- 被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
- 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険法第85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。
- 保険料に係る延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときは徴収しないこととされている。
- 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
- 老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、厚生労働大臣が必要と認めた受診命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定による支給停止が行われることがある。
【 解答:1 】