【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:2 】
【 解答:2 】