【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
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【 解答:4 】
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【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
【 解答:3 】
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【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:4 】
【 解答:2 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
【 解答:1 】
ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。
イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
【 解答:1 】
【 解答:1 】
【 解答:1 】
【 解答:2 】
【 解答:2 】
【 解答:4 】
ア A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。
イ A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
ウ A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。
エ A社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
【 解答:4 】
ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】
【 解答:3 】
【 解答:2 】
【 解答:1 】
【 解答:4 】
【 解答:3 】