エラーを防ぐため、ブラウザの戻る機能ではなく、『問題へ戻る』ボタンで戻ってください。
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  2. Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  3. Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  4. Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

【 正答:3 】

解説

相続に関する事例問題は、各登場人物の関係を簡単な図にしてみるとわかりやすい。

すでに死亡しているAの両親は考える必要はない。また、Eも内縁関係であり相続人にはならない

Aの相続人となるのは兄弟B,C,Dだが、CとDはAよりも先に死亡している。しかし、Cには子F・Gがいて、子F・GはCの代襲相続人である。

また、Dには子Hがいて子HはDの代襲相続人である。

そしてAの半血の兄であるBの相続分は、全血の弟であるCとDの2分の1である。

CとDがAの死亡後に生存しているものと仮定すれば、Aの相続人はB,C,Dの3人で、このうち半血のBは全血のCやDの2分の1の相続分となる。

Bの相続分は5分の1、CとDの相続分はそれぞれ5分の2である。

CとDはA死亡以前に死亡しているからCの相続分はFとGが2分の1ずつ相続し、Dの相続分はHが相続する。

よってBが5分の1、FとGが各5分の1、そしてHが5分の2を相続するのである。