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代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

イ.不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。

ウ.代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。

エ.代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

  1. 一つ  
  2. 二つ  
  3. 三つ  
  4. 四つ

【 正答:2 】

解説

ア. × 無権代理行為の追認には原則として遡及効があり、契約の時に遡ってその効力が生じる。将来に向かってその効力を生じるのはその旨の別段の意思表示がある場合である。

イ. 〇 判例は、代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由がある限り、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当であるとしている。

ウ. 〇 代理人が後見開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由である。

エ. × 本人の選択に従うのではない。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。