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農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
  2. 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  4. 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

【 正答:3 】

解説

  1. × 農業委員会への届出が要求されるのは、農地法3条1項本文に規定する権利を取得した場合である。3条1項の許可があったときに所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結して、その旨の仮登記申請を行う時点では、買受人はまだ権利を取得していないのだから届け出る必要はない。
  2. × 競売による取得についても権利移動の許可を受けなければならない。
  3. 〇 農地に抵当権を設定しても、使用収益権は設定者のもとにとどまるから、3条1項の許可は不要である。
  4. × 農地法でいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目とは関係ない。