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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
  2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
  3. 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。

【 正答:2 】

解説

  1. × 継続的に宅建業の業務を行うことができる施設を有し、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置く場所であれば、商業登記簿に登記されているかどうかとは関係なく宅建業の事務所に該当する。
  2. 〇 設問の通り
  3. × 法人が合併及び破産手続開始の法定以外の理由により解散した場合は、代表役員であった者ではなく、その清算人が30日以内に免許権者に届け出る。
  4. × 免許申請中は宅建業者ではない。免許を受けていない者(宅建業者ではない者)は、宅建業を営む旨の表示をし、又は宅建業を営む目的をもって、広告をしてはならないのである。