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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。
  2. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
  3. 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。
  4. 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

【 正答:4 】

解説

  1. × 昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものを除き、耐震診断を受けたものであるときはその内容の説明が必要になる。しかし、耐震診断の記録の有無が判別しない場合でも、宅建業者が自ら耐震診断を実施しなければならないとする規定はない。
  2. × 建物が津波防護施設区域に位置している旨は、宅地又は建物の貸借の契約では説明する必要はないが、建物が津波災害警戒区域内にある時は、宅地又は建物の貸借の契約においても重要事項説明においてその旨の説明が必要となる。
  3. × 宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要は、重要事項説明の説明事項とされている。
  4. 〇 専有部分の利用制限は、借主にとってもその占有部分を利用する以上は知っておかなければならない事項だが、専用使用権に関する規約の定めについては借主には無関係な事項だからである。専用使用権とは、共有敷地や共用部分の一部を特定の区分所有者が独占的に使用できる権利のことである。