ア. Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。
イ. Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。
ウ. Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
【 正答:1 】
ア. × 取引に複数の宅建業者が関与する場合には、各宅建業者が、それぞれに宅建士による37条書面への記名押印をさせなければならない。
イ. × 公正証書によって契約を締結したからといって、37条書面への宅建士による記名押印を省略することはできない。
ウ. 〇 契約解除に関する定めは、37条書面の任意的記載事項である。