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AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
  2. 抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。
  3. Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。
  4. 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。

【 正答:4 】

解説

  1. × あらゆる範囲の不特定の債権を担保する根抵当権(包括根抵当)は設定することができない。
  2. × 債務者の意義を留めない承諾は必要ではない。登記があれば対抗要件としては十分である。
  3. × 抵当権者に対しても根抵当権者に対しても催告の抗弁権はない。
  4. 〇 抵当権については順位の譲渡が認められている。しかし、元本確定前の根抵当権は、原則として譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄の処分はすることができない。