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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
  2. 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
  3. 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
  4. 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

【 正答:1 】

解説

  1. 〇 第二種住居地域、準住居地域もしくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)における地区計画については開発整備促進区を定めることができる。
  2. × 準都市計画区域については区域区分を定めることはできない。なお、都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要がある時は、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。
  3. × 工業専用地域が、工業の利便を増進するため定める地域であるとする点は正しい記述であるが、風致地区に隣接してはならないとする規定はない。
  4. × 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。