宅建過去問 平成 27年 第17問
過去問クイズ
宅建過去問
宅建過去問 平成 27年
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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m
2
以内であるときは、建築確認は不要である。
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m
2
)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m
2
であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
【 正答:3 】
解説
〇 設問の通り
〇 木造建築で、階数が3以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超のどれかに該当すれば建築確認が必要になる。
× ホテルは特殊建築物である。建築物の用途を変更して、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものとするときは、建築確認に関する規定が準用され、建築確認が必要となる。
〇 映画館も特殊建築物であり、上記解説と同じである。