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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
  2. 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
  3. 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
  4. 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

【 正答:2 】

解説

  1. 〇 設問の通り
  2. × 建築物の敷地が、地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
  3. 〇 地盤面下に設ける建築物であれば、道路の通行の邪魔になることはないので道路内に建築することができる。
  4. 〇 設問の通り