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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成の伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  2. 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくのその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
  4. 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500m2であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

【 正答:2 】

解説

  1. 〇 設問の通り
  2. × 改めて許可を受ける必要はない。その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 〇 設問の通り
  4. 〇 土地の面積が500㎡超であれば許可が必要となるが、本肢では500㎡ちょうどなので許可は必要ない。また、切土部分に生じる崖の高さが2mを超えれば許可が必要になるが、本肢ではこれも超えていないので許可は必要ない。