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Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
  1. 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB 間売買契約の無効をCに主張することができない。
  2. 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
  3. Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
  4. 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

【 正答:2 】

解説

  1. 〇 通謀虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者(C)に対抗できない。この場合、第三者としての保護を受けるためには登記は不要と解されている。
  2. × 建物賃借人Cは、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められず、第三者には該当しない。したがって、AはAB間の売買契約の無効をCに対して主張することができる。
  3. 〇 民法でいう第三者とは、虚偽表示に基づいて新たに独立した法律関係に入った者をいい、虚偽表示によりBが取得した権利を差し押さえたBの債権者も第三者に該当する。
  4. 〇 悪意の第三者から権利を取得した転得者Dが善意であれば、Dも民法で保護され、AはDに対してAB間の売買契約の無効を主張することはできない。