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農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条1項の許可を受ける必要はない。
  2. 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。
  4. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条1項又は法第5条1項の許可を受ける必要がある。

【 正答:4 】

解説

  1. × 市街化区域内の農地を転用する場合や転用目的で権利の設定・いて意をする場合には、農業委員会への届出をすれば、農地法4条・5条の許可は不要となる。市街化区域内はいわば建物を建てるべき区域だから、転用目的があれば例外的に手続きを簡略にするのである。しかし、転用目的なしの権利の設定・移転の場合には、原則通り、農地法3条1項の許可を受けなければならない。
  2. × 農地に賃貸住宅を建設するために転用する場合を例外とする規定はない。
  3. × たとえ自己居住用の住宅であっても、農地法4条1項の許可が必要となる。
  4. 〇 単に農地に抵当権を設定するだけであれば、農地を使用・収益するものに変化はないから、農地法3条1項、5条1項の許可は不要である。しかし、抵当権に基づく競売によって農地を取得するのであれば、使用収益する者が変わり、3条1項、5条1項の許可が必要になる。