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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. 都市計画法に規定する工場専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

イ. 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

ウ. 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

エ.賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

【 正答:1 】

解説

ア. 〇 宅建業法でいう宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都計法8条1項1号の用途地域内その他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外の者を含む。

イ. × 住宅の貸借の媒介を不特定多数に対して反復継続して行うのであれば宅建業に該当する。社会福祉法人だからといって宅建業免許を不要とする規定はない。

ウ. × 選択肢アの解説にあるように、用途地域内の土地は道路、公園、河川その他の公共の用に供する施設の用に供されている土地の他はすべて宅地であり、用途地域の内外を問わず、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。

エ. × 賃貸住宅の管理業者が行う場合でも、建物の貸借の媒介を不特定多数に対して反復継続して営むらな宅建業に該当し、宅建業免許が必要になる。