ア. Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
イ. Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
ウ. Aは、Dが所有する丙宅地の賃借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
【 正答:4 】
ア. × 宅建業法34条の2第1項に規定する書面とは、媒介契約書面のことである。媒介契約書面には宅建士は関与しない。宅建士がしなければならない業務は、①重要事項説明、②重要事項説明書への記名押印、③37条書面への記名押印の3つだけである。
イ. × 依頼者の氏名は指定流通機関への登録事項とはされていない。
ウ. × 媒介契約書面の交付が要求されているのは、宅地建物の売買又は交換の契約である。貸借の媒介については媒介契約書面の交付義務はない。