ア. 宅地の賃借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
イ. 建物の賃借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
ウ. 建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
【 正答:2 】
ア. 違反する 重要事項説明においては、都計法、建築法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定める者に関する事項の概要の説明が必要である。そして、宅地の貸借の媒介の場合には、建基法56条1項1号に基づく道路斜線制限について説明する必要がある。
イ. 違反する 建物の貸借の媒介の場合には、新住宅市街地開発法32条1項に基づく都道府県知事の承認を要する旨の制限について、その概要を説明しなければならない。
ウ. 違反しない 建基法62条1項とは、準防火地域内の一定の建築物について耐火建築物や準耐火建築物等にしなければならないという建物の構造に関する規定である。建物の借主は、その建物について構造を作り変える権限はない。だから、この事項は説明事項とはされていないのである。