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営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問いにおいて「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済教務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
  2. 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  3. AとBが、それぞれ主たる事務所のほかに3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

【 正答:3 】

解説

  1. × 営業保証金は金銭でも有価証券でも構わない。しかし、弁済業務保証金分担金は金銭に限られる。
  2. × 6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申し出がなかった場合でなければ取戻しができないのは営業保証金である。一部の事務所廃止に伴う弁済業務保証金の取戻しは、広告なしにすることができる。なお、保証協会の社員の地位を失ったときの弁済業務保証金の取戻しの場合には、保証協会は6か月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
  3. 〇 Aは、主たる事務所の分の1000万円と従たる事務所3か所で1500万円(1ヶ所につき500万円×3)の合計2500万円の供託が必要となる。これに対してBは、主たる事務所の分の60万円と従たる事務所3か所で90万円(1ヶ所につき30万円×3)の合計150万円の納付が必要となる。
  4. × Aの営業保証金については正しい記述だが、弁済業務保証金分担金に関する部分は誤りである。保証協会の社員であるBと取引をした者(宅建業者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、Bが保証協会の社員でない場合に供託しなければならない営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有するのである。