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債務者Aが所有する甲土地には、債務者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
  2. BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
  3. BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
  4. BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

【 正答:2 】

解説

  1. 〇 抵当権の譲渡があった場合、譲受人(E)は、譲渡人(B)の抵当債権額(2000万円)の範囲で抵当権を取得することになる。EとBの債権額は同じ2000万円だから、Eが債権全額の弁済を受ければ、抵当権を譲渡したBが受ける配当は0円である。
  2. × 抵当権の順位の譲渡がなかった場合、抵当権者B,C,Dの各人が配当金5400万円から受けることができる配当の額は、Bが2000万円、Cが2400万円、Dが1000万円である。BがDに抵当権の順位の譲渡をした場合、BとDの優先弁済を受けるべき額の合計(3000万円)から、まずDが配当を受け、残りをBが受けることになる。したがって、この場合Dは3000万円の弁済を受けられるが、残額がないため、Bが受ける配当は0円である。
  3. 〇 BがEに対して抵当権を放棄した場合、BとEは同順位となり、放棄がなかった場合にBが受けるべき配当額を、それぞれの被担保債権額の割合で分配することになる。したがって、この場合、抵当権の放棄がなかった場合にBが受けるべき配当額である2000万円を、BとEの各人の債権額の割合で分配するから、Bが1000万円、Eが1000万円の配当を受けることになる。
  4. 〇 BがDに抵当権の順位を放棄した場合、BとDは同順位となり、順位の放棄がなかった場合にBとDが受けるべき配当額(2000万円+1000万円)を各人の債権額の割合(B:D=1:2)で分配することになるから、Bが1000万円、Dが2000万円となる。