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宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600m2である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
  3. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

【 正答:1 】

解説

  1. × 都道府県知事は、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他のものに危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。そして、盛土をした土地の面積が3,000 m2以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え盛土の内部に侵入しているものなど、一定の場合には造成宅地防災区域として指定することができる。
  2. 〇 政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないものは、高さが5mを超える擁壁の設置、そして、切土又は盛土をする土地の面積が1,500 m2を超える土地における排水施設の設置の場合である。
  3. 〇 設問の通り
  4. 〇 設問の通り