ア.宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
イ.宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
ウ.宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
エ.宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
【 正答:1 】
ア. × 登録の移転を申請した場合、従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証が交付される。
イ. × 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。代表取締役もここでいう従業者に含まれる。
ウ. × 設問の場合には、30日以内に届出が必要である。
エ. 〇 設問の通り