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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。

イ.Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。

ウ.Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。

エ.Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

【 正答:2 】

解説

ア. 〇 未完成の物件の場合には、手付金の額が代金額の5%超又は、1,000万円超の場合には、保全措置を講じなければならない。そして、宅建業者が、保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。

イ. × 保全措置は手付金等を受領する場合に要求されるものである。報酬の受領とは関係がない。

ウ. 〇 解説アの通りである。中間金は手付金に含まれる。

エ. × 手付金等とは、契約の締結の日以降当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものであり、手付金150万円 + 中間金150万円 = 300万円について保全措置を講じなければならない。