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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
  2. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。
  3. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
  4. 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

【 正答:2 】

解説

  1. × 当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
  2. 〇 交換対象物の双方の価値が記載されているときはいずれか高いほうの金額が記載金額になる。
  3. × 不動産の贈与契約書は、記載金額のない文書として扱われ、200円の印紙税が課される。
  4. × 受取書の金額が5万円未満であれば印紙税は課されない。