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AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。

ア.AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。

イ.Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。

ウ.Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

【 正答:3 】

解説

ア. 〇 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

イ.〇 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失し、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

ウ.〇 居眠り運転が原因で甲建物の一部を損壊したDには、最低限過失が認められる。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。また、ある事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。この規定に基づいて使用者が損害を賠償したときは、使用者は、被用者に求償することができるこの使用者から被用者に対する求償権の行使は、損害の公正な分担の見地から信義則上相当と認められる限度で認められる。