宅建過去問 平成 28年 第8問
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宅建過去問 平成 28年
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AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。
BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。
AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。
AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。
【 正答:1 】
解説
× 賃貸人は、賃借人の賃料不払を理由として賃貸借契約を解除する場合には、賃借人に対して催告すれば足り、更に転借人に対してその支払いの機会を与えなければならないというものではない。
〇 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この規定により、AはCに対して、直接Aに支払うように請求できる。
〇 賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。したがってAはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。
〇 賃貸人と賃借人の合意解除による転借人への明渡請求を認めると、賃貸人と賃借人が話を合わせて転借人を追い出すことが可能になるからである。