宅建過去問 平成 29年 第18問
過去問クイズ
宅建過去問
宅建過去問 平成 29年
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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
【 正答:4 】
解説
〇 選択肢の通り
〇 選択肢の通り
〇 選択肢の通り
× 建築物の用途を変更して、床面積の合計が100 m
2
を超える特殊建築物に用途変更する場合には、原則として、 建築確認が必要である。ただし、一定の類似の用途相互間における用途変更の場合は、建築確認は不要である。この一定の類似の用途相互間における用途変更とは、 「劇場、映画館、演芸場」間における用途変更や、「ホテル、旅館」間における用途変更等をいい、本肢の「共同住宅」 はこれらには含まれていない。