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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  2. 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
  3. 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
  4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

【 正答:4 】

解説

  1. 〇 選択肢の通り
  2. 〇 選択肢の通り
  3. 〇 選択肢の通り
  4. × 建築物の用途を変更して、床面積の合計が100 m2を超える特殊建築物に用途変更する場合には、原則として、 建築確認が必要である。ただし、一定の類似の用途相互間における用途変更の場合は、建築確認は不要である。この一定の類似の用途相互間における用途変更とは、 「劇場、映画館、演芸場」間における用途変更や、「ホテル、旅館」間における用途変更等をいい、本肢の「共同住宅」 はこれらには含まれていない。