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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、 正しいものはいくつあるか。

ア. 売買契約において、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。

イ. 売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。

ウ. Aが瑕疵担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

【 正答:1 】

解説

ア. × 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における瑕疵担保責任の期間について特約をする場合、 原則として、民法の定める「買主が(瑕疵の)事実を知った時から1年以内」という期間よりも買主に不利となる特約をしてはならない。ただし、例外として、「目的物の引渡しの日から2年」以上の期間とする特約は有効である。本肢においては、 担保責任を負う期間を「引渡しの日から2年間」と定めているから、この特約は有効である。

イ. 〇 民法上、瑕疵担保責任は無過失責任とされており、瑕疵について売主に責帰事由があることは不要である。したがって、本肢の「売主の責めに帰すべ き事由による瑕疵についてのみ」担保責任を負うという特約は、瑕疵担保責任について売主に帰責事由があることを要件とする点で、民法の定めよりも買主に不利となる特約であり、無効である。

ウ. × 民法上、瑕疵担保責任の追及として、買主が瑕疵の存在を知らず、かつそのために契約をした目的を達成することができないときは、契約を解除することができるとされている。本肢では、この民法の定めに反して、瑕疵担保責任の追及としての契約解除を不可能とするものであるから、買主に不利となる特約であり、無効である。