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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
  2. 宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。
  3. 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
  4. 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。

【 正答:3 】

解説

  1. 【違反する】 宅地又は建物の売買の媒介における、代金の支払の時期及び引渡しの時期は、37条書面の記載事項であり、重要事項説明書に記載して説明を行ったとしても、37条書面の記載が不要となるわけではない。
  2. 【違反する】 複数の宅建業者が共同で37条書面を作成した場合、全ての宅建業者が37条書面に記名押印しなければならない。
  3. 【違反しない】 宅建士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても宅建士証を提示しなければならないが、重要事項の説明以外の場面では、取引の関係者から請求があった場合にのみ宅建士証を提示する必要がある。
  4. 【違反する】 宅建業者は、自ら当事者として宅地又は建物の売買契約を締結したときは、その相手方に対して37条書面を交付しなければならない。相手方が売主であっても、37条書面の交付義務を負う。