宅建過去問 平成 29年 第42問
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宅建過去問 平成 29年
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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕庇担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
【 正答:2 】
解説
× 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
〇 選択肢の通り
× 自ら売主となって買主に新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
× 新築住宅について自ら売主となる宅建業者が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の品質確保の促進等に関する法律において新築住宅について定められている構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵によって生じた損害について、保険金の支払を受けることができる。「住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵」は、 構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵には当たらないから、これによって生じた損害について保険金の支払を受けることはできない。