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AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
  1. AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
  2. AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
  3. AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
  4. CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。

【 正答:3 】

解説

  1. 定期建物賃貸借において、存続期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
  2. 定期建物賃貸借においては、床面積200㎡未満の居住用建物の場合には、一定の事由があれば、賃借人から中途解約を申し入れることができる。
  3. 選択肢の通り
  4. 造作買取請求権の規定は、建物の転借人と賃貸人との間にも準用され、転借人も賃貸人に対して造作買取請求権を有する。