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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入ロを設けなければならない。
  2. 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積 の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
  3. 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

【 正答:3 】

解説

  1. 建築物の高さ31m以下の部分にある 「3階以上の階」には、非常用の進入口を設けなければならない。「全ての階」ではない。
  2. 3階建て以上の木造の建築物を増築する場合において、当該建築物が防火地域外及び準防火地域外にあるときは、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、工事の完了時における建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。本肢の建築物は、防火地域内にあることから、その増築に係る部分の床面積に関係なく、工事の完了時における建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要がある。
  3. 2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物に対しては、当該改正後の規定は適用されないこととなっている。