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宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
  2. Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内 (休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
  3. Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
  4. AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すベき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

【 正答:4 】

解説

  1. 依頼者が建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、あっせんがなかった旨の記載が必要である。
  2. 専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、媒介契約の日から5日以内 (休業日は算入しない。)に、当該物件の所在等の所定の事項を、指定流通機構に登録しなければならない。媒介契約締結日から7 日以内に指定流通機構への登録が必要なのは、専属ではない専任媒介契約の場合である。
  3. 宅建業者は、国土交通大臣の定めた報酬の上限額を超えて報酬を受け取ることはできない。ただし、依頼者の特別の依頼による費用であれば、例外的にその費用を請求することができる。A は、依頼者Bの承諾を得ていない以上、 調査に要した費用を請求することはできない。
  4. 選択肢の通り